

年20%を超えるような高金利の金融業者に対しては、利息の払いすぎが生じる場合があります。これを「過払い金」といいます。この場合には、逆にこちらが金融業者に対して、過払い金の返還を求めることになります。当事務所では、過払い金が発生している場合には、即座に過払い金の返還請求をし、場合によっては訴訟を提起して過払い金を回収します。

当事務所では、金融業者に対して、取引明細書の開示を行います。その開示された取引明細書から利息制限法に従って利息を再計算します。その結果、過払い金が発生している場合には、即座に過払い金の返還請求を行います。

過払い金返還請求を行った後、金融業者と司法書士が過払い金返還交渉を行います。返金額が納得いくものであれば和解をし、後日の返金を待ちます。もちろん、金融業者の提示する返金額が納得のいくものでない場合も少なくありません。そのような場合には、民事訴訟を提訴し、司法の場で解決を図ります。過払い金返還請求の元本が140万円以下の場合は、司法書士が代理人となって法廷に立ちますので、ご安心下さい。

当事務所では、任意整理にあたり着手金をいただいておりますが、その着手金もご希望であれば分割での対応が可能です。受任件数や依頼者の方の状況などによっても変わりますが、当事務所では、多くの方が3〜6回の分割払いを利用されています。ご希望の方は、お気軽にお申し出下さい。
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債務整理相談ガイド
山本泰生司法書士事務所
(奈良県司法書士会所属)
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