よくある質問
よくある質問集

債務整理について、実際によくあるお問い合わせやご質問などをご紹介します。

任意整理のよくある質問

A はい。司法書士が依頼を受け、受任通知を送付した後は、金融業者は依頼者の方へ連絡をし、取立て・催促をすることが原則としてできなくなります。よって、請求・支払いがストップすることになります。

A はい。利息制限法を超過する金利(例えば年20%を超えるような金利)での借入れについては、借入れ元金を圧縮・減少することができます。これに対して、利息制限法を遵守した金利の場合(銀行のキャッシュローンなど)には、当然には負債の圧縮・減少をすることはできません(この場合に負債の圧縮・減少をするには特別の交渉を要します)。

A いいえ。債務が残る場合であっても、多くの場合には、金融業者と交渉することにより支払い方法の変更(分割弁済)をすることができます。ただし、一部の金融業者では、一括弁済を強要するところもありますので、その対応は司法書士等に相談した方が良いと思われます。

A いいえ。債務が残る場合であっても、多くの場合には、将来利息カットないし減率を交渉することができます。将来の利息をカット(ないし減率)することができれば、借主の方の経済的再建に大きく寄与することになろうかと思います。ただし、一部の金融業者では、将来の利息の支払いまでを強要するところもありますので、その対応は司法書士等に相談した方が良いと思われます。

A はいできます。任意整理は、自己破産などと異なり、債権者との関係、司法書士などへの費用を考慮して特定の債権者のみに対して行うこともできます。

過払い請求のよくある質問

A 利息制限法という法律があり、そこでは例えば100万円未満の貸付けについては金利は年18%を超えてはいけない、と規定されています。そして、その規定を無視した金利は無効となります。よって、当該無効な金利を受けとっている金融業者はそれを返さなければならないのです(これを不当利得といいます)。この不当利得の返還請求のことを、一般に「過払い金の返還請求」といいます。

A 司法書士にご依頼いただければ、司法書士が金融業者から取引明細を取り寄せ、利息計算まで行いますのでご安心下さい。

A はい。過払い金の返還については、納得のいく金額を返還しない金融業者も少なくありません。そのような場合には、司法書士が代理人となって訴訟を提起し、司法の場で解決を図ります。

A いいえ。司法書士が代理人となることができるのは、過払い請求金額の元金が140万円以下の事件に限られます。それを超過する場合には、本人訴訟またはご希望の場合には提携の弁護士に引継ぎをいたします。もっとも、本人訴訟については、司法書士がしっかりと裁判書類(訴状や準備書面等)を作成します。そして、民事訴訟は口頭主義の建前をとっていますが、実質的には書面重視で進みますので、ご本人であっても十分訴訟を遂行することができます。是非、司法書士のサポートの下、法廷で過払い金を取り戻してみましょう。なお、残念ながら過払い請求金額の元金が140万円を超える方は、非常に稀です。よって、過払い金の返還については、司法書士が代理人となれない事件は多くありませんので、ご安心下さい。

自己破産のよくある質問

A 自己破産手続は、簡単に言いますと、2段階の手続に分かれます。まず、申立てから早い方で1か月(遅い方は数ヶ月から1年を要する場合もあります)くらいで、裁判所は破産手続開始決定を出します。この時点で、いわゆる「破産」した状態となります。その後、2か月ほど債権者の異議申立て期間があり、特に異議がなく、免責不許可事由にも該当しなければ、裁判所は免責許可決定を出します。これで、負債についての責任を免除されます(これが自己破産手続のゴールです)。

A いいえ。そのようなことはありません。自己破産をしても高価な財産(不動産・自動車・保険など)のみが清算対象になるにすぎません。家財道具などほとんどの財産は手元に残りますのでご安心下さい。

A いいえ。自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されてしまうことはありません。

A いいえ。自己破産をしても、選挙権を失うことはありません。

A はい。5〜10年ほどブラックリストに載ってしまいますので、その間金融取引を行うことは難しくなります。

A たしかに自己破産をすると、官報に公告されるので第三者に知られる場合があります。ただし、一般人が官報を読むことはほとんどないでしょうから、過度に気にする必要はないと思います。

個人民事再生のよくある質問

A いいえ。自己破産と異なり、借金・負債をなくすことはできません。ただし、負債を最大5分の1(最低100万円)まで大幅に圧縮することができます。

A 自己破産の場合には、自宅が清算対象となります(なお、手放さなくてもよい場合もあります)。よって、ご自宅を手放したくない方は、個人民事再生の住宅貸付債権(住宅ローン)に関する特則の利用を検討して下さい。なお、住宅貸付債権(住宅ローン)に関する特則とは、住宅ローンを負っている方が利用できる手続のことです。この手続では、住宅ローンの返済スケジュールを組み直すことによって、住宅を失わずに、借金を整理することができます。

A いいえ。自己破産と異なり、資格・就職の制限はありません。

A はい。自己破産と異なり、ギャンブルや浪費によって増えた負債についても個人民事再生を利用することはできます。なお、自己破産の場合であっても、必ずしも利用できないわけではないので、お悩みの場合でもまずは司法書士にご相談下さい。

特定調停のよくある質問

A 特定調停は、比較的簡便な手続であるため、司法書士・弁護士に依頼せずに、ご自身のみで申立てをしやすい手続であるといえます。是非チャレンジしてみて下さい。

A 一概にはいえませんが、司法書士や弁護士の費用をかけずに債務整理をされたい方や裁判所へ通うことが比較的容易である方は利用されれば良いと思います。

A いいえ、特定調停では過払い金の返還請求には対応できません。過払い金の返還を求める場合には、別途手続が必要です。

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山本泰生司法書士事務所
(奈良県司法書士会所属)


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